2020年私立大学の学費が無償化!学費免除制度対象となる年収は?

今回は「2020年私立大学の学費が無償化!学費免除制度対象となる年収は?」をテーマに、2020年から開始される「私立大学の学費が無償化」をピックアップしてみて、その際に気になる学費免除制度対象・年収別での対応を検証していきます。

目次

2020年私立大学の学費が無償化

私立高校から私立大学への進学を希望する学生は現在でも非常に多く見られていますが、その際に掛けられる学費の負担はどうしても避けられない点となり、その学費高による学費免除・減額への措置が注目されています。

そこで立ち上げられたのがこの「学費免除制度対象」を基本とする私立大学学費免除措置・無償化で、その辺りについて具体的に把握することが大切でしょう。

さて、本題の「2020年私立大学の学費が無償化」についての具体性から見ていきましょう。

実際にこの2020年私立大学の学費が無償化というのは開始されるのでしょうか?

この私立大学に掛けられる学費というのは公立大学の場合に比べて、実に3倍から4倍ほどの学費になる傾向が見られており、そのため、非常に多くの学生・学生家庭においては「学費による経済負担」の比率が大幅に見られています。

そこで立ち上げられた大学無償化(高等教育無償化)への実施・措置ですが、これは実は2018年12月28日に閣僚会議によって決定された決議案であるため、実際にその「学費無償化」は現在進行形をもって実施されているのです。

ですが実際に大学に入学する際に、この学費無償化にかかる措置を受ける場合、規定条件を満たしておく必要があり、その規定に満たない学生・その家庭においては、従来通りの学費負担が掛けられてしまいます。

この学費無償化のねらいは「低所得者・低所得家庭で育つ学生への支援措置」という名目のもとで、すべての学生が平等に学費負担を受けることによって、現代の日本における学習環境を充実させることにあります。

そのため、低所得と認められない家庭においては従来通りの学費負担が掛けられ、これは言わば当然の措置となるわけです。

学費免除制度の対象とは?

 

さて、ここでは先述の「学費無償化」に際する基準をしっかり見極めるための、「学費免除制度の対象者」についてその内訳を確認していきましょう。

つまりこの場合の対象者になるための基準とは、国で規定された「学費無償化を受けられる最低基準を満たす者」となるわけで、その基準措置にはもちろんその人・家庭の所得額が重要となります。

実はこの学費無償化は国立大学へ進学する場合も同じく採用されており、その国立大学に掛けられる学費無償化の基準と私立大学の学費無償化の基準を、合わせて確認しておくことが重要になります。

国立大学での学費無償化の基準

・年収250万円未満(住民税非課税世帯)

国公立大学へ進学する場合、全額免除、私立大学の場合は約70万円減免。

・年収300万円未満の世帯

70万円から3分の2を支給

・年収380万円未満の世帯

70万円から3分の1を支給

国立大学の場合は簡単に見てこのようになります。次に私立大学に入学する場合の学費無償化の対象基準を確認しておきましょう。

私立大学での学費無償化の基準

・年収250万円未満(住民税非課税世帯)

私立大学へ進学する場合、全額免除、私立大学の場合は約91万円減免。

・年収300万円未満の世帯

91万円から3分の2を支給

・年収380万円未満の世帯

91万円から3分の1を支給

このようになります。ここでも1つ1つチェックしてみるとわかりますが、無償化と言ってもその学費負担においてはすべて「減額」の対象になることがわかり、その減額分を「無償化」と定めていることになります。

なので、もちろん奨学金(立替金)による学費補償・無償化は用意されていますが、この学費無償化による対象・措置の具体的な内訳を見る限りでは、所得に応じて〝平等に学費負担がなされる〟という形になり、完全無料にはならないということになります。

さらに詳細な学費免除額の内訳について

 

先述では国立大学・私立大学への入学に際して賄われる学費免除・無償化についての内容をご紹介しました。ここでもう少し具体的なその内訳を見ていきましょう。

国公立大学

・入学金で補償される減額分

約28万円(年収250万円未満の場合)

約19万円(年収300万円未満の場合)

約9万円(年収380万円未満の場合)

授業料で補償される減額分

約54万円(年収250万円未満の場合)

約36万円(年収300万円未満の場合)

約18万円(年収380万円未満の場合)

私立大学

・入学金で補償される減額分

約26万円(年収250万円未満の場合)

約17万円(年収300万円未満の場合)

約9万円(年収380万円未満の場合)

授業料で補償される減額分

約70万円(年収250万円未満の場合)

約47万円(年収300万円未満の場合)

約23万円(年収380万円未満の場合)

ざっと見てこんな感じになります。

入学金は国立・私立ともにそう変わりませんが、やはり授業料となると私立大学のバカ高い学費から見て、それなりの免除がなされるようです。

学費無償化に関する注意事項

 

次に「学費無償化に関する注意事項」を確認しておきましょう。

この場合は主に、学費無償化に関する認識の違いについて・利用方法についての注意点となります。

まず学費無償化というのは、「入学金・授業料を全額無償にする」というものではありません。

また所得水準によって補償される金額(支給額)が変わってくるため、その点についての配慮も当然必要になります。

これらの点をまずしっかりチェックしておきましょう。

そして学費無償化を受けられる家庭にありながら、実際にその無償化を活用できていない家庭も多く見られることが想定されます。

つまり、学費無償化を受けられる状態に(家庭が)あることを申告しないでそのまま入学する・・・というケースになります。

市役所での手続きでもよくあるように、学生個人・その家庭が自分で大学に申し出、その旨を市役所やしかるべき手続きを行なう部署に申請しなければ、その無償化措置を受けることは出来ません。

つまり、必要な手続きをしなければ学費無償化を利用できない、という事です。

この点をしっかり頭に置いておき、学費無償化を活用できる状態にある場合は、確実にその制度を利用できる条件を申告しておきましょう。

まとめ

いかがでしたか?

今回はもうすぐ始まる「2020年私立大学の学費無償化」についての内容と、その際に必要となる学費免除の対象者についての理解などについてご紹介しました。

私立大学の学費というのは唯でさえ高いのに、所得水準が低いままでその学費を賄うとなれば、それは実に大変な労力になってしまいます。

そうした学生・家庭環境にある人達の経済的負担を何とか軽減させ、すべての学生に平等な学習環境を与えるために始まったのがこの「学費無償化制度」です。

しかし、学費無償化といっても「全額免除」という形ではなく、また支給者対象によっては大きく減額の差異が生まれることも事実です。

その辺りの情報確認をしっかりしておき、ソンのない制度の活用を期待しましょう。

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